ルール

入会金

会費

大槻事務所クライアント様
月額15,000円(消費税別)

大槻事務所のクライアントは円です
※個別サービスに必要な経費はご負担いただきます。
スタンダード会員
月額 20,000円(消費税別)

月額  10,000円(消費税別)
ライト会員
入会金 10,000円(消費税別)
月 額 5,000円(消費税別)
スタンダード会員 ライト会員
会費 10,000円 5,000円
セミナー
講演会
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オオツキ塾
セミナールーム
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利用規定

平成26年7月10日制定
平成27年4月30日改定


第1条(目的)

  オオツキMクラブ(以下「本クラブ」といいます。)は、会社と社員の架け橋である人事担当者の皆様に対し、セミナー・スクール・講演会等のサービスや情報等を提供し、人事担当者同士の交流の場を提供することにより、人事担当者をサポートすることを目的とします。

第2条(会員とその区分サービスの対象者)

  本クラブのサービスの対象者は、「会員」と呼称します。会員は、株式会社オオツキM(以下「クラブ運営法人」といいます。)に対して入会申込みを行い、原則としてクラブ運営法人がこれを認めて本クラブに登録した法人とします。
2 本クラブの会員は、次の2種とします。
(1) スタンダード会員:本クラブのサービス全てを享受できます。
(2) ライト会員:本クラブのサービスの一部を享受できます。

第3条(入会申込み)

本クラブへの入会を希望される方は、次のいずれかの手続きによる申込みが必要となります。
(1) クラブ運営法人所定の入会申込書を提出するものとします。
(2) クラブ運営法人所定のその他の方法で入会の申込みをするものとします。
2 クラブ運営法人は入会の申込みを審査した上で、入会を認めるものとします。
3 クラブ運営法人は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、書面をもって本人にその旨を通知するものとします。

第4条(会費)

  本クラブの会員は、クラブ運営法人が認めた場合を除き、入会時に入会金10,000円を支払うとともに、別に定める所定の期日に、所定の期間ごとの会費をクラブ運営法人へ振込等の支払方法により支払うものとします。
2 会員の区分ごとの会費は、下記の通りです。ただし、振込手数料等は会員の負担とし、キャンペーンなどクラブ運営法人が認めた場合、会員の区分ごとに下記の金額を上限として別に会費を定めることができます。
(1) スタンダード会員:月会費15,000円(消費税別途)
(2) ライト会員:月会費5000円(消費税別途)
3 支払いを受けた入会金及び会費は、次に掲げる場合を除き、理由の如何を問わず返還しません。
(1) 本クラブの会員が社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所との顧問契約を締結した場合、クラブ運営法人は当該会員に対して、顧問契約締結日が属する月から事業年度末までの支払い済み会費相当額を月割り計算の上払い戻すものとします。ただし、振込手数料等はクラブ運営法人の負担とします。
(2) 次条第1項によりスタンダード会員が退会した場合、クラブ運営法人は、当該会員に対して、退会日の翌月以降の支払済み会費相当額を月割り計算の上払い戻すものとします。ただし、振込手数料等はクラブ運営法人の負担とします。

第5条(会員資格の喪失・退会・除名)

  本クラブから退会される場合は、クラブ運営法人に所定の退会申込書を提出した上、その提出した日が属する月の末日に退会するものとします。
2 会員本人が死亡し、会員である団体が消滅し、又は破産手続開始の決定を受けたときは、直ちに会員資格を喪失します。
3 会員が2月以上会費を滞納したときは、クラブ運営法人の決定により、会員資格を喪失します。
4 社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所のクライアント特典として本クラブに入会申込みを行っている場合は、大槻経営労務管理事務所との顧問契約を解約した時点で本クラブの会員資格を自動的に失うものとします。
5 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、クラブ運営法人の決定により、これを除名することができます。この場合、その会員に対し、決定の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) 法令、本利用規定その他、諸規程、クラブ運営法人の決定に違反したとき。
(2) 本クラブの目的趣旨に違反する行為があったとき。
(3) 本クラブの名誉を傷つけ、又は運営に支障を及ぼすと認められたとき。

第6条(サービス)

本クラブのスタンダード会員は、次のサービスを受けることができます。
(1) 各種セミナー、スクール、講演会の受講
(2) 電話による労働相談
(3) 社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所内セミナールームの利用
(4) クラブ運営法人が別に定めるその他のサービス
2 本クラブのライト会員は、次のサービスを受けることができます。
(1) 各種セミナー、スクール、講演会の受講
3 前2項の規定にかかわらず、前2項に掲げるサービスについては、クラブ運営法人の決定により、会費以外に別途費用負担を要するものとすることができるものとします。この場合、当該サービスを希望する会員は、当該サービスにかかる費用を支払うものとします。
3 各サービスの内容・提供の時期等については、クラブ運営法人WEBサイト(ホームページ)(以下「WEBサイト」といいます。)及びサービス利用案内等で随時お知らせします。
4 会員へのサービスをクラブ運営法人と提携する事業主体が提供する場合、そのサービスの内容や不具合によって会員その他の第三者が被った損害については、当該事業主体が一切責任を負うものとし、クラブ運営法人は、当該事業主体の選任・監督につき重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。また、クラブ運営法人が負うべき責任は、いずれの場合においても当該会員が支払い済みの会費の額を上限とするものとします。

第7条(サービス等の変更)

  本クラブは、サービスの種類・内容、利用の条件、本規定等を会員への通知を行うことなく随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。

第8条(サービス提供の中止・不能)

  本クラブのサービスは、可能な範囲内で提供するものであり、提携関係の変更、提携先事業主体の事情その他の理由により、サービスの提供を中止・中断し、あるいは提供不能となる場合があることを、会員は承認するものとします。そのような場合は、サービス提供の中止・中断あるいは不能により会員に損害が生じても、クラブ運営法人は一切責任を負わないものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  クラブ運営法人は、会員が以下の各号に該当するもの(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) その他前各号に準ずる者
2 クラブ運営法人は、会員が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 クラブ運営法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲及び乙の信用を棄損し、または甲及び乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 会員は、会員は、自己または自己の下請又は再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下同じ)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約するものとします。
5 会員は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、または契約解除のための措置を取らなければなりません。
6 会員は、自己または自己の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実をクラブ運営法人に報告し、クラブ運営法人の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとします。
7 会員が前3項の規定に違反した場合、クラブ運営法人は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができます。
8 クラブ運営法人が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、会員に損害が生じてもクラブ運営法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりクラブ運営法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。

第10条(利用の謝絶等)

  クラブ運営法人は、利用の態様に照らし、本クラブの目的に反する利用がなされていると認める場合は、利用の謝絶その他適切と認める措置を講ずることがあります。

第11条(個人情報の利用)

  会員は、第6条第1項に定めるサービスの提供に必要な範囲内で、クラブ運営法人に登録した会員情報(以下「会員情報」といいます。)を、クラブ運営法人が利用することに同意します。また、クラブ運営法人は業務の委託を行う場合がありますが、その場合に業務の委託を受けた者が利用する場合も同様とします。 なお、利用する目的は以下のとおりです。
(1) 会員資格の更新、各種ご案内及びサービス・プレゼント等の郵送によるご連絡のため
(2) ご本人の確認のため
(3) サービスを提供する際のご連絡のため
(4) 主としてサービスの向上・充実を図るための調査・アンケート等の実施や資料作成のため
(5) 紛争・訴訟等への対応のため
2 本クラブ入会にあたりクラブ運営法人の登録する会員情報の記載は任意ですが、記載により入会をお断りすることがあります。また、入会後においても会員情報の提供は任意ですが、全部又は一部の提供を承諾されない場合は、サービスの全部または一部をご利用できないか、もしくは退会いただくことがあります。

第12条(個人情報の共同利用)

  会員は、クラブ運営法人が個人情報の提供に関する契約を締結した提携企業及び団体(以下「共同利用会社」といいます。)と、必要な保護措置を行ったうえで、クラブ運営法人及び共同利用会社が会員の個人情報を共同利用することに同意します。
2 共同利用にかかる個人情報の管理についての責任を有するものはクラブ運営法人となります。
3 利用する項目・目的及び共同利用会社については、第11条第1項記載の利用する項目・目的で社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所が共同利用する他、随時WEBサイト上に掲載するものとします。また、会員がクラブ運営法人及び共同利用会社に対し、WEBサイトに掲載する項目での利用中止を申し出た場合は、退会いただくことがあります。

第13条(サービスの説明書類等)

  会員は、本クラブのサービスの提供に必要な範囲内で、サービスにかかわる資料及びその他の宣伝用資料をクラブ運営法人から送られることに同意します。

第14条(登録事項の変更)

  登録氏名・住所等の変更は、速やかにクラブ運営法人所定の窓口へご連絡いただきます。
2 登録事項変更の効力は、クラブ運営法人所定の窓口へご連絡をいただいた後、必要な手続きが完了したときに発生するものとします。
3 クラブ運営法人は、登録氏名・住所に宛てて送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
万一、登録事項の変更のご連絡をいただいていない場合、あるいは誤ったご連絡をいただいた場合、クラブ運営法人あるいはサービスを提供する事業主体からの通知その他の送付物の不着等が生じても、クラブ運営法人は一切責任を負いません。

第15条(本クラブの事業年度)

本クラブの事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わるものとします。

第16条(準拠法・合意管轄)

 本規定の準拠法は日本法とします。
2 本クラブに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所といたします。



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